———————————————————————- Page 10910-1810/09/\100/頁/JCOPYII身体障害者手帳1. 身体障害者福祉法身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号.以下,法)は,身体障害者の更生援護を目的とするものであるが,この場合の「更生」とは必ずしも経済的,社会的独立を意味するものではなく,日常生活能力の回復をも含む広義のものである.したがって,加齢現象に伴う身体障害および意識障害を伴う身体障害についても,日常生活の回復の可能性または,身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能になる1).法に関する省令などに改正があれば,基準や等級などの内容が変更される.法に規定する「永続する」障害の意味は,その障害が将来とも回復する可能性がきわめて少ないものであれば足りるという意味であり,将来にわたって障害程度が不変なものに限られるものではない1).意識障害のある場合の障害認定は,常時の医学的管理を要しなくなった時点において行う1).乳幼児に係わる障害認定は,障害の種類に応じて,障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満 3 歳)以降に行う1).身体障害の診断結果に対し診断書・意見書を書けるのは,法第 15 条第 1 項に規定される指定医(以下,指定医)である.指定医は指定された医療機関でのみ診断書・意見書を書くことができる2).はじめに職業選択や資格取得,および障害申請に際し,視力を含めた視機能に関して相談を受けるという場面は多い.本稿では,資格取得の視力基準,身体障害者手帳交付,労災保険に関連した視力および視機能に関して 2009 年8 月現在における基準の概要を述べる.I資格と視力資格あるいは職業によって視力などの身体検査基準が設けられているが,その内容は年々変更される.眼科医として正しいアドバイスをするためには,ある程度の知識は必要であるが,相談を受けた際に,最終的には患者本人の責任で最新情報を確認させるべきである.ここでは,2009 年 8 月現在の視覚に関する基準と参照先を表にまとめた(表 4).注意すべきは,航空関連の基準である.現状では,屈折矯正手術を受けると航空身体検査・自衛隊航空学生入学試験・自衛隊幹部候補生(飛行要員)・自社養成パイロット(ANA)は受験できない.しかし,世界的には屈折矯正手術に関する制限は緩和される傾向にあり,今後も最新情報をチェックすることが必要であると考えられる.競艇学校入学試験に関しては,以前と異なり,屈折矯正手術に関する記載はなくなった.(23) 1463 de a a a e 160 8 82 3 特集●視力検査のすべて あたらしい眼科 26(11):1463 1470,2009資格や身体障害に関する視力検査Visual Acuity Tests to Screen Job Applications and Qualify Social Security Beneits for Physically Handicapped鳥居秀成*根岸一乃*———————————————————————- Page 21464あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,2009(24)たはコンタクトレンズによって得られた視力によるもので,眼内レンズの装着者についても,これを装着した状態で行う.ただし,矯正不能のものまたは医学的にみて矯正に耐えざるものは裸眼視力による.すなわち,たとえば強度近視の場合,5 m視力表にて 15 D の矯正眼鏡で最高視力が出ても, 10 D が常用しうる限界ならばこれによる矯正視力を採用してよいことになる2).b. 視力障害の判定1,2)① 等級表中「両眼の視力の和」とは両眼視によって累加された視力の意味ではなく,両眼の視力を別々に測った数値の和のことである.② 視力 0.01 に満たないもののうち,明暗弁のものまたは手動弁のものは視力 0 と計算し,指数を弁ずる者(50 cm以下)は 0.01 として計算する.③ 両眼を同時に使用できない複視の場合は,非優位眼の視力を 0 として取り扱う.c. 視野の測定方法1,2)① 視野は Goldmann 視野計および自動視野計またはこれらに準ずるものを用いて測定する.② Goldmann 視野計を用いる場合,中心視野の測定には I/2 の視標を用い,周辺視野の測定には I/4の視標を用いる.それ以外の測定方法によるときは,これに相当する視標を用いることとする.自動視野計を用いた場合の評価方法は,煩雑であるためスペースに限りもありここには記載しないが,詳細が文献3)にわかりやすくまとめられているので必要な場合は参照されたい.ちなみに,背景輝度が Goldmann 視野計と同じ 31.4 asb(約 25 dB)で,最大視標輝度が 10,000 asb(0 dB)の場合,視標サイズが III なら I/4 相当の感度は 20 dB 相当,I/2 相当の感度は 30 dB 相当となる3).d. 視野障害の判定1,2)① 「両眼の視野が 10°以内」とは,求心性視野狭窄の意味であり,輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ 10°以内のものを含む.② 「両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの」とは,両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の 2 分の 1 以上欠損している場合の2. 手帳交付申請の流れ2)手帳の交付を申請しようとする者は,区市町村の窓口で診断書・意見書の用紙を受け取り,これを持参して指定医を受診し記載してもらう.これに自身の写真を添え,区市の社会福祉事務所あるいは町村の障害福祉担当課にて都道府県知事宛に手帳の交付申請(15 歳未満の児童にあっては保護者が申請)を行う.都道府県知事は障害程度を審査し,法別表の障害に該当すると認められれば,社会福祉事務所等を通して手帳を交付する.3. 視覚障害の範囲と等級法による視覚障害とは,視力障害と視野障害である.視覚障害の等級表を表 1 に示す.等級表は,平成 21 年(2009 年)8 月現在まで変更はない.以下に概要を記載する.a. 視力の測定方法1,2)① 視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする.② 標準視度を 400 800 ルクスとし,試視力表から5 mの距離で視標を判読する.③ 屈折異常のある者については,眼科的に最も適切な矯正眼鏡を選び,矯正後の視力によって判定する.④ 屈折異常のある者については,矯正視力を測定するが,この場合最も適正に常用しうる矯正眼鏡ま表 1身体障害者障害程度等級表級別視覚障害1級両眼の視力(矯正視力)の和が 0.01 以下のもの2級1.両眼の視力の和が 0.02 以上 0.04 以下のもの2. 両眼の視野が 10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失が 95%以上のもの3級1.両眼の視力の和が 0.05 以上,0.08 以下のもの2. 両眼の視野が 10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失が 90%以上のもの4級1.両眼の視力の和が 0.09 以上 0.12 以下のもの2.両眼の視野がそれぞれ 10°以内のもの5級1.両眼の視力の和が 0.13 以上 0.2 以下のもの2.両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの6級1 眼の視力が 0.02 以下,他眼の視力が 0.6 以下のもので,両眼の視力の和が 0.2 を越えるもの———————————————————————- Page 3あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,20091465(25)I/2 視標による 8 方向の合計角度は 560°よりかなり狭く,正常者でも視能率 100%,損失率 0%にはならない2).また,I/4 視標による視野が 10°以内で I/2 視標が見えない場合,および I/4 視標も I/2 視標も見えない場合は,求心性狭窄であることが V/4 視標などで確認できれば,損失率 100%と判定してよい.f. 視力と視野に重複障害がある場合1,2,4)重複障害がある場合については,つぎのように認定する.2 つ以上の障害が重複する場合の障害等級は,重複する障害の合計指数の算定表(表 2)に基づき認定す る1,2,4).III労働者災害補償保険労働者災害(労災)医療とは業務中または通勤中の受傷が原因となる外傷や疾病に対する医療を指し,労働者を使用するすべての事業に,事業を開始した日から自動的かつ義務的に適応される.職業の種類の如何にかかわらず,事業者に使用され,賃金を支払われる労働者すべてに適用される.常雇,アルバイト,パートなどの雇用の形態は問われず,事業者が労災保険加入の届を怠っていても,労災傷病には労災保険から「保険給付」が行われる.受診や後遺症の補償は,労働者災害補償保険法(労災法)で決められている5,6).詳細は労災保険情報センターホームページ http://www.rousai-ric.or.jp で閲覧可能である.表 3 に労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表を示す(2009 年 8 月現在).眼科に関連するポイントとしては,視力障害があり障害等級 13 級以上の場合は眼鏡,4 級以上の視力障害がある場合は点字器,1 級または両眼を失明した場合は義眼の支給を受けられること,白内障,緑内障,網膜 離,角膜疾患な意味である.この場合の視野の測定方法は,片眼ずつ測定し,それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定する.その際,面積は厳格に測定しなくてもよいが,診断書には視野表を添付する必要がある.すなわち,両眼の高度の不規則性視野狭窄または半盲性視野欠損などは障害に該当するが,交叉性半盲などでは該当しないことがある1,2).また,両眼瞼痙攣により視力・視野が妨げられている状態をもって,視覚障害として認定することは適当ではない1).e. 視能率による損失率の測定1,2)① 認定基準における視野の測定は,求心性視野狭窄が認められる場合,Goldmann 視野計を用いる際には,まず I/4 の視標を用いて周辺視野の測定を行い,I/4 視標での両眼の視野がそれぞれ 10°以内の場合は,I/2 の視標を用いて中心視野の測定を行い,視能率の計算を行うこととしている.視能率を測定・記載するのは,求心性視野狭窄により両眼の中心視野がそれぞれ I/2 の視標で 10°以内の場合である.この場合,輪状暗点があるものについて,中心の残存視野がそれぞれ I/2 の視標で 10°以内のものも含むこととする.② 求心性視野狭窄の判断は,一般的に,視野が周辺からほぼ均等に狭くなるなどの所見から,診断医が総合的に判断するものであり,視野が 10°以内のものと限定しているものではない.③ 視野の正常域の測定値は,内・上・下内・内上60°, 下 70°, 上外 75°, 外下 80°, 外 95°であり, 合計 560°になる.④ 両眼の視能率による損失率は,各眼ごとに 8 方向の視野の角度を測定し,その合算した数値を 560で割ることで各眼の損失率を求める.さらに,次式により,両眼の損失率を計算する.損失率は百分率で表す(各計算における百分率の小数点以下は四捨五入とし,整数で表す).視能率(%)=(3×損失率の低い方の眼の損失率+損失率の高い方の眼の損失率)/4上記からわかるように,視能率とは眼科学あるいは視覚生理学とは別の,法制度上の指数である.正常者の表 2等級別指数表と合計指数の算定表等級別指数認定等級:合計指数1 級:181 級:18 以上2 級:112 級:11 173 級:73 級:7 104 級:44 級:4 65 級:25 級:2 36 級:16 級:1———————————————————————- Page 41466あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,2009(26)ってもその医療効果が期待できなくなったときとし,「治癒」した時点が「症状固定」と定義される.その他のポイントとして,支給を受ける治療は,その時点で社会的に妥当性の認められる治療のみが認められ,研究段階である最先端医療などは支給の対象とならないこと,「障害補償給付」は 7 級以上では生涯もらえる年金,8 級以下では 1 回だけの一時金となることなどがある.どの眼疾患をもち「障害補償給付」を受けているものには,治癒後の継続観察として「アフターケア」が認められることがあげられる.「障害補償給付」を受けていないものにも医学的に特に必要とされると「アフターケア」が認められる.「アフターケア」は原則として「治癒」後 2 年間,月に 1 回程度の診察を受けられる.医学的に必要ならば,さらに継続も可能である.「治癒」とはその症状が安定し,医学上一般に認められた医療を行表3 労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表(労災保険情報センターホームページhttp://www.rousai-ric.or.jp より改編)(2009 年 8 月現在) (視力は万国式試視力表を用い測定する.失明とは光覚弁,手動弁,指数弁を含む.)障害の 種類等級給付の内容障害の程度視力障害第1級の1当該障害の存する期間 1 年 につき給付基礎日額の 313 日分両眼が失明したもの第2級の1第2級の2同 277 日分1 眼が失明し,他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの第3級の1同 245 日分1 眼が失明し,他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの第4級の1同 213 日分両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの第5級の1同 184 日分1 眼が失明し,他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの第6級の1同 156 日分両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの第7級の1同 131 日分1 眼が失明し,他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの第8級の1給付基礎日額の 503 日分1 眼が失明し,又は 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの第9級の1第9級の2同 391 日分両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの第10級の1同 302 日分1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの第13級の1同 101 日分1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの調節機能障害第11級の1同 223 日分両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第12級の1同 156 日分1 眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの眼球運動障害第10級の1の2同 302 日分正面視で複視を残すもの第11級の1同 223 日分両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第12級の1同 156 日分1 眼の眼球に著しい運動障害を残すもの視野障害第9級の3同 391 日分両眼に半盲症,視野狭さく又は視野変状を残すもの第13級の2同 101 日分1 眼に半盲症,視野狭さく又は視野変状を残すもの欠損障害第9級の4同 391 日分両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第11級の3同 223 日分1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第13級の3同 101 日分両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの第14級の1同56日分1 眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの眼瞼運動障害第11級の2同 223 日分両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第12級の2同 156 日分1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの———————————————————————- Page 5あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,20091467(27)表4さまざまな資格と視力に関する条件資格視力等に関する条件問い合わせ先自動車関連原付,小型特殊両眼で 0.5 以上,又は一眼が見えない方については,他眼の視野が左右 150度以上で,視力が 0.5 以上.警視庁http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tekisei/tekisei03.htm普通第一種,中型第一種(8 t 限定中型),二輪,大型特殊両眼で 0.7 以上,かつ,一眼でそれぞれ 0.3 以上,又は一眼の視力が 0.3 に満たない方,若しくは一眼が見えない方については,他眼の視野が左右 150度以上で,視力が 0.7 以上.大型第一種,中型第一種(限定なし)やけん引,第二種両眼で 0.8 以上で,かつ,一眼がそれぞれ 0.5 以上,さらに,深視力として,三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により 3 回検査した平均誤差が 2 センチ以内.鉄道関連動力車(鉄道)一 各眼の視力が裸眼で一・〇以上又は矯正眼鏡(近視にあつては八・〇ディオプトリー以下の屈折度のもの,遠視にあつては三・〇ディオプトリー以下の屈折度のものに限る.)により一・〇以上に矯正できること.二正常な両眼視機能を有すること.三正常な視野を有すること.四色覚が正常であること.動力車操縦者運転免許に関する省令http://law.e-gov.go.jp/html-data/S31/S31F03901000043.html航空・船舶関連航空身体検査多岐にわたるため,右記ホームページを参照のこと.航空医学研究センターhttp://www.aeromedical.or.jp/manual/manual_10.htm航空大学校身体検査基準(1) 遠見視力:各眼が, 裸眼又は矯正視力で 1.0 以上あること.ただし, 矯正視力の場合は,各レンズの屈折度が 4.5 +2.0 ジオプトリー以内であること.(2)近見視力:各眼が,裸眼または矯正視力で 0.8 以上あること.(3) 屈折矯正手術(角膜前面放射状切開手術,レーシック等)の既往歴がないこと.(4) オルソケラトロジー(コンタクトレンズによる屈折矯正術による矯正)を行っていないこと.航空大学校ホームページhttp://www.kouku-dai.ac.jp/ 02_enter/05.html自社養成パイロット(ANA,JAL)ANA:(1)各眼の矯正視力 1.0 以上(裸眼視力の条件はありません)(2)各眼の屈折率が 4.5 +3.5 ジオプトリーを超えないこと(※ 屈折矯正手術・オルソケラトロジーを受けないこと)JAL:各眼の矯正視力が 1.0 以上であること(裸眼視力の条件はありません).各眼の屈折率が 5.5 +2.0 ジオプトリー内であること.ANA http://www.ana.co.jp/pr/ 09-0103/pdf/09-010.pdfJALhttp://www.jal.com/ja/saiyo/apply/pilot.html航空管制官矯正眼鏡等の使用の有無を問わず,視力が次のいずれかに該当する者は不可.視力:どちらか一眼でも 0.7 に満たない者,両目で 1.0 に満たない者,どちらか一眼でも,80 センチメートルの視距離で,近距離視力表(30 センチメートル視力用)の 0.2 の視標を判読できない者,どちらか一眼でも,30 50センチメートルの視距離で,近距離視力表(30 センチメートルの視力用)の0.5 の視標を判読できない者は不可.色覚に異常のあるものは不可.国土交通省航空保安大学校http://www.kouho-dai.ac.jp/examin/index1.html客室乗務員JAL:矯正視力 1.0 以上であること.(コンタクトレンズのみ使用可)ANA:コンタクトレンズ矯正視力 1.0 以上.JALhttp://www.jair.co.jp/about/recruit/cabin/apply.htmlANAhttp://www.ana.co.jp/recruit/kyaku/form_kisotsu.html———————————————————————- Page 61468あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,2009(28)資格視力等に関する条件問い合わせ先海技士身体検査基準第一種視力(五メートルの距離で万国視力表による.):裸眼視力が両眼共に〇・六以上.弁色力(海技士(航海)の資格に限る.):完全であること.疾病及び身体機能の障害の有無:心臓疾患,眼疾患,精神の機能の障害,言語機能の障害,運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く.)がないこと.船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(別表第三)http://law.e-gov.go.jp/html-data/S26/S26F03901000091.html海技士身体検査基準第二種視力(五メートルの距離で万国視力表による.):視力(矯正視力を含む.)が両眼共に〇・六以上であること.弁色力(海技士(航海)の資格に限る.):色盲又は強度の色弱でないこと.疾病及び身体機能の障害の有無:上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること.船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(別表第三)http://law.e-gov.go.jp/html-data/S26/S26F03901000091.html小型船舶操縦士身体検査基準視力(五メートルの距離で万国視力表による.):次の各号のいずれかに該当すること.一 視力(矯正視力を含む.次号において同じ.)が両眼共に〇・六以上であること.二 一眼の視力が〇・六に満たない場合であつても,他眼の視野が左右百五十度以上であり,かつ,視力が〇・六以上であること.弁色力:夜間において船舶の灯火の色を識別できること.ただし,法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定がなされた操縦免許を受けようとする者については,日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもって足りる.疾病及び身体機能の障害の有無:心臓疾患,眼疾患,精神の機能の障害,言語機能の障害,運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること.船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(別表第九)http://law.e-gov.go.jp/html-data/S26/S26F03901000091.html水先人視力(5 メートルの距離で万国視力表による.):裸眼視力又は矯正視力が,一眼は 0.8 以上,他眼は 0.6 以上であること.弁色力:色盲又は強度の色弱でないこと.疾病及び身体機能の障害の有無:業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患,眼疾患,精神の機能の障害,言語機能の障害,運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう.)のないこと.水先人の免許に係る処分についてwww.mlit.go.jp/maritime/shikaku/pdf/mizusaki.pdf公務員関連衆議院・参議院事務局 職 員( I・II・III 種・衛 視 )視力:裸眼視力 0.6 以上または矯正視力 1.0 以上の者.色神に異常がない者.東京アカデミーhttp://www.tokyo-ac.co.jp/koumuin/k3-gaiyou06.htm航空保安大学校生矯正眼鏡等の使用の有無を問わず,視力が次のいずれかに該当する者は不可.視力:どちらか 1 眼でも 0.7 に満たない者,両目で 1.0 に満たない者,どちらか 1 眼でも,80 センチメートルの視距離で,近距離視力表(30 センチメートル視力用)の 0.2 の視標を判読できない者,どちらか一眼でも,30 50 センチメートルの視距離で,近距離視力表(30 センチメートル視力用)の 0.5 の視標を判読できない者,色覚に異常のある者は不可.国土交通省航空保安大学校http://www.kouho-dai.ac.jp/examin/index1.html海上保安大学校生視力:裸眼視力または矯正視力が両眼共に 0.6 以上であること.色覚に異常がない者(職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない).海上保安大学校http://www.jcga.ac.jp/海上保安学校学生船舶運航システム課程,情報システム課程,海洋科学課程視力:裸眼視力又は矯正視力が両眼共に 0.6 以上であること.色覚に異常がないもの(職務遂行に支障のない程度の色弱は差し支えない).航空課程視力:1, 裸眼視力が両眼共に 1.0 以上であること(ただし,両眼とも裸眼視力が0.2 以上で矯正視力が 1.0 以上の者は差し支えない).2,中距離において,両眼共に裸眼視力が 0.2 以上であること.海上保安学校http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/bosyu/nittei.html———————————————————————- Page 7あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,20091469(29)資格視力等に関する条件問い合わせ先海上保安学校学生つづき3,近距離において,両眼共に裸眼視力が 1.0 以上であること.色覚に異常がない者.司法・警察・防衛刑務官視力:裸眼視力が両眼共に 0.6 以上であること(ただし,矯正視力が両眼で1.0 以上は可).刑務官公募についてhttp://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyousei17.html法務教官視力:裸眼視力が両眼共に 0.6 以上であること(ただし,矯正視力が両眼で 1.0 以上の者は可).人事院http://www.jinji.go.jp/saiyo/shiken05.htm警視庁警察官視力:裸眼視力が両眼とも 0.6 以上であること.ただしこれに満たない場合は,裸眼視力がおおむね各 0.1 以上であって,矯正視力が各 1.0 以上であること.色覚:職務執行に支障がないこと.警視庁http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyou/keisatsu/keisatu.htm都道府県警察官(大阪府の場合)視力:両眼とも裸眼視力が 0.6 以上又は矯正視力が 1.0 以上.色覚:警察官としての職務遂行に支障のない身体的状態.大阪府警察http://www.police.pref.osaka.jp/06saiyo/keikan/index_2_1.html入国警備官視力:両眼とも裸眼視力が 0.6 以上または矯正視力が両眼で 1.0 以上.色覚:異常のない者(職務遂行に支障のない程度の者は差し支えない).法務省http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan06.html皇宮護衛官視力:矯正眼鏡等の使用の有無を問わず,視力が次のいずれかに該当する者(どちらか一眼でも 0.5 に満たない者,両眼で 0.8 に満たない者)は不合格.色覚:異常のある者は不合格.皇宮警察本部http://www.npa.go.jp/kougu/shiken1.htm自衛隊幹部候補生<一般・海上技術要員>視力:両側とも裸眼視力が 0.6 以上または両眼とも裸眼視力が 0.1 以上で矯正視力が 0.8 以上である者.両眼の裸眼視力が 0.1 未満は屈折度測定により評価する.色覚:色盲又は強度の色弱でない者.<飛行要員>視力:両側とも遠距離裸眼視力が 0.2 以上で矯正視力が 1.0 以上,中距離裸眼視力又は矯正視力が 0.2 以上,近視矯正手術を受けていないこと.なお,矯正視力は眼鏡を使用する.色覚:正常な者.自衛隊幹部候補生募集要項http://www.startpage.co.jp/jsdf/kanbu/kanbu-y.htm医科・歯科・幹部自衛官,自衛官(看護),自衛隊学生(防衛大学校,防衛医科大学校,看護)視力:両眼とも裸眼視力が 0.6 以上又は裸眼視力が 0.1 以上で矯正視力が 0.8以上である者.両眼の裸眼視力が 0.1 未満は屈折度測定により評価する.色覚:色盲又は強度の色弱でない者.自衛官募集http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/recruit/index.html自衛隊航空学生視力:両眼とも遠距離裸眼視力が 0.2 以上で矯正視力が 1.0 以上,中距離裸眼視力又は矯正視力が 0.2 以上,近距離裸眼視力又は矯正視力が 1.0 以上で,近視矯正施術(オルソケラトロジーを含む.)を受けていないこと.斜位,眼球運動,視野,調整力,夜間視力,色覚等に異常のない者.防衛省・自衛隊http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/recruit/05.htmlスポーツ騎手(日本中央競馬:JRA)視力:裸眼で左右とも 0.8 以上.色覚:騎手としての業務を行うのに支障がない人.JRAhttp://www.jra.go.jp/news/200806/060601.html騎手(地方競馬:NAR)視力:両眼とも裸眼(メガネ,コンタクトレンズ等を用いない)で,0.6 以上であること.色覚:全色盲又は全色弱でないこと.地方競馬情報サイト http://www.keiba.go.jp/nar/center-subscription.html———————————————————————- Page 81470あたらしい眼科Vol. 26,No. 11,2009文献 1) 障害者福祉研究会監修:新訂 身体障害認定基準及び認定要領(補訂版)解釈と運用.中央法規,p78-134, 2005 2) 坂上達志:【眼科外来必携】身体障害者手帳.眼科プラクティス 10:202-208, 2006 3) 鈴村弘隆:眼科診療に役立つ情報集視覚障害認定基準視野検査の要領.眼科 38:1223-1228, 1996 4) 西信元嗣:眼科診療に役立つ情報集視覚障害認定基準視力測定基準.眼科 38:1219-1221, 1996 5) 戸田和重:【眼科専門医に必要な法知識】労働者災害補償保険法(労災法).眼科 46:423-429, 2004 6) 戸田和重:【眼科外来必携】保険診療労働者災害補償保険.眼科プラクティス 10:227-231, 2006(30)資格視力等に関する条件問い合わせ先競輪選手視力:矯正視力が両眼で 0.8 以上,かつ 1 眼でそれぞれ 0.5 以上であること.色覚:白色,黒色,赤色,青色及び黄色の識別ができること.日本競輪学校募集案内http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/nkg/pdf/98ippan.pdf競艇選手視力:両眼とも裸眼視力0.8 以上(コンタクトレンズ不可).色覚:強度の色弱でないこと.競艇オフィシャル Webhttp://www.kyotei.or.jp/information/topics/yamato/index.htmlオートレース選手視力:両眼とも裸眼視力0.6 以上で,色神異常でない者.オートレースガイドhttp://autorace.jp/guide/auto/racer.htmlマイクロライトプレーン技量認定視力:遠距離視力は一眼でそれぞれ 0.3 以上,かつ両眼で 0.7 以上(矯正視力を含む)であること.また,一眼の視力が 0.3 未満の者もしくは一眼が見えない者は他眼の視野の左右の和が 150°以上で,視力は両眼で 0.7 以上であること.ただし,矯正によって上記基準を満たすものは,矯正眼鏡(コンタクトレンズを含む)の使用を条件とする.色覚:赤色,青色,黄色の識別ができること.超軽量動力機http://www.geocities.jp/chobi_ yer/what.html